飲⾷料品とは、⾷品表⽰法に規定する⾷品(酒類を除く。)をいい、⼀定の⼀体資産を含みます。なお、外⾷やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
⼀定の題号を⽤い、政治、経済、社会、⽂化等に関する⼀般社会的事実を掲載する週2回以上は発⾏されるもの(定期購読契約に基づくもの)。
飲⾷店等 | テイクアウト・出前・宅配等 |
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コンビニ | 飲⾷料品の販売(飲⾷設備がない場合⼜は持ち帰りの場合) |
酒類等 | みりん⾵調味料・⽢酒・ノンアルコールビール※酒税法に規定する酒類は除く。 |
⽔ | ミネラルウォーター |
医薬品等 | 健康食品・清涼飲料水 |
新聞 | 宅配される⽇刊新聞 |
飲⾷店等 | 店内での飲⾷ |
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コンビニ | 店内の飲⾷設備で飲⾷させる場合 |
酒類等 | みりん、ビール等のアルコール飲料 |
⽔ | ⽔道⽔ |
医薬品等 | 医薬品等の法律に規定する医薬品、医薬品に該当する健康飲料 |
新聞 | 電⼦版やコンビニエンスストアで購⼊の場合 |
「⼀体資産」とは、おもちゃ付きのお菓⼦のように、⾷品と⾷品以外の資産があらかじめ⼀体となっている資産で、その⼀体となっている資産に係る価格のみが提⽰されているものをいいます。⼀体資産については、税抜価額が1万円以下のものであって、⾷品の価額の占める割合が2/3以上の場合、その全体が軽減税率の対象になります。なお、⼩売業者が卸売業者から仕⼊れた⼀体資産を販売する場合には、仕⼊れの際に適⽤された税率を販売する⼀体資産に適⽤することは認められます。
軽減税率対象品⽬を確認する(販売商品に軽減税率と標準税率とが混在する場合、個々の商品の価格表⽰やレジの登録などに影響がないか等。)。
■ 軽減税率対象品⽬の売上がある場合
区分記載請求書等保存⽅式において、請求書等に「軽減税率対象品⽬である旨」や「税率の異なるごとに区分して合計した税込⾦額」を記載して交付する。
■ 記帳
請求書等(控)に基づいて、売上を税率ごとに分けて帳簿等に記帳します。免税事業者の⽅が課税事業者の⽅と取引する場合、区分記載請求書等の交付を課税事業者より求められる場合があります。
軽減税率対象品⽬の仕⼊れ(経費)があるか確認する。(⽀払い先ごと、納品書と請求書の各品⽬の税率などを確認する。分からない場合は仕⼊先に確認し、⾃社で税率を請求書等に記載します。)
■ 軽減税率対象品⽬の仕⼊れ(経費)がある場合
区分記載請求書等保存⽅式において、請求書等に「軽減税率対象品⽬である旨」や「税率の異なるごとに区分して合計した税込⾦額」の記載がない場合は、その取引の事実に基づき追記することも可能です。
■ 記帳
請求書等に基づいて、仕⼊れ(経費)を税率ごとに分けて帳簿等に記帳します。会議費や交際費として、飲⾷料品を購⼊する場合には、軽減税率が適⽤されることになります。
消費税率の区分ごとに記帳した帳簿等に基づき、消費税額を計算し、申告します。売上や仕⼊れを消費税率ごとに区分することが困難な事業者は、売上税額の計算の特例や仕⼊税額の計算の特例により計算することができます。
軽減税率制度への対応が必要となる中⼩企業・⼩規模事業者等の⽅が、複数税率対応レジの導⼊や、受発注システムの改修等を⾏う際に、その経費の⼀部を補助する、国の補助⾦制度があります。補助額の上限や、申請期限等もあります。詳細は「軽減税率対策補助⾦事務局」にお問い合わせください。
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