2019.10.01 START
Lesson 3
消費税がかかるもの・かからないもの
-土地の譲渡や貸付けにはかからない!-

そもそも消費税は、国内で事業として行う取引にかかってくるもので、資産が譲渡されたときにかかるんだけど…。

資産の譲渡??つまり商品を販売したときってことですよね。

簡単にいうとそうね。そのほか、『資産の貸付け』や『役務・サービスの提供』が行われたときにも課税されるのよ。

???。単語が難しくってよくわからないんだけど。

貸付けっていうのは、ほら、このカフェもビルの1階を借りているわけでしょ。そういうときにも消費税はかかるのね。それから役務の提供っていうのは…このカフェのお掃除を業者さんに頼んだとするでしょ。そういうサービスにも消費税がかかってくるということよ。

そうなんだ。じゃぁ逆に消費税がかからないものっていうのもあるのかなぁ??

あるわよ。非課税取引っていうんだけど、『消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの』『社会政策的配慮から課税しないもの』が該当するのよ。

“性格”とか“政策”とか、なんだかわかりにくいなぁ…。

例えばね、土地や有価証券の譲渡や切手なんかは、消費という概念になじまないから消費税は課税されないこととなっているの。医療や一定の社会福祉事業、学校の授業料などは政策的な見地から課税しないこととされているのよ。

それと、輸出取引についても消費税がかからないわね。

消費税のキホン もくじ

Lesson.1 消費税はどんな仕組み?-最終購入者が負担するもの!-
Lesson.2 課税事業者と免税事業者-キーワードは「1,000万円」!-
Lesson.3 消費税がかかるもの・かからないもの-土地の譲渡や貸付けにはかからない!-
Lesson.4 税額の計算方法-払った消費税は差し引ける!-
Lesson.5 簡易課税制度-消費税額を簡単に計算できるスグレモノ!-
Lesson.6 価格表示-税抜価格は2021年3月31日までOK!-
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